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2023年07月05日

医療アートメイクにおける医師法第17条の解釈について

2023年7月3日付けで厚生労働省医政局医事課は、福島県保健福祉部より2023年6月28日付けの5. 健第3000号をもって照会のあった標記について、医政医発0703第4号及び第5号を各都道府県衛生主管部に対し通達しました。

詳しくは、下記PDFファイルをご参照下さい。

医師免許を有しない者によるいわゆるアートメイクの取扱いについて(原文PDF)

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